シェアハウスは社宅にできる?法人契約の可否・税務・向いている企業を解説

シェアハウスは社宅として法人契約できるのでしょうか。契約形態・費用・税務・向いている企業を解説します。

この記事の要点
  • シェアハウスは社宅にできます。法人契約に対応した運営会社を選べば、通常の借り上げ社宅と同じ枠組みで会社名義の契約ができます。
  • 一般の賃貸住宅を複数人で借りるルームシェアと違い、シェアハウスは個室ごとに契約できるため、入居者が入れ替わっても他の部屋の契約に影響しません。
  • 契約単位は部屋単位(1室から)と一棟単位のどちらにも対応できます。
  • 家具家電付き・水道光熱費込みのため、入居準備と光熱費の精算事務がなくなります。
  • 税務上の枠組みは通常の借り上げ社宅と同じで、賃貸料相当額の考え方が適用されます。
  • 定期借家契約・共同生活のルール・入居条件は、契約前に確認しておく項目です。
  • 若手社員の研修住居や外国人従業員の受け入れ、社員寮の代わりとして特に使いやすい形です。
目次

シェアハウスを社宅にできるのか:結論と契約形態

結論として、法人契約に対応しているシェアハウス運営会社であれば、社宅としての利用が可能です。契約形態は一般の借り上げ社宅と同じで、会社が法人名義で賃貸借契約を結び、従業員を入居させて社宅規程に基づき運用します。

契約単位には2つのパターンがあります。

契約単位概要向いているケース
部屋単位(戸別契約)シェアハウス内の個室を1室から法人契約する少人数の社宅・研修住居。必要な分だけ借りたい場合
一棟単位(一棟借り上げ)建物ごと借り上げて自社の寮的に運用する同一拠点でまとまった人数を継続的に住まわせる場合

クロスハウスの場合、法人契約では保証会社への加入が原則不要(初回取引時に登記簿謄本を提出)で、入居者の入替も無料です。借り上げ社宅制度の全体像は借り上げ社宅とは?仕組み・メリット・デメリットで解説しています。

シェアハウスを社宅にするメリット

家賃水準が低く、社宅コストを抑えられる

シェアハウスは水回りを共用にすることで、同エリアのワンルームより家賃が低く設定されています。クロスハウスの場合、シェアハウスの個室タイプは家賃4万円〜、ドミトリーは24,800円〜です。月額総額のモデル比較は以下のとおりです(東京エリアのモデルケースであり、実際の金額は物件・条件により異なります)。

費目一般賃貸ワンルームシェアハウス個室(クロスハウス)
家賃約70,000円40,000円〜
共益費・管理費約5,000円15,000円(水道光熱費・共用備品込み)
水道光熱費約10,000円(別途実費)共益費に含む
あんしんサポート料—1,500円(税込)
月額合計(目安)約85,000円約56,500円〜
i

上表は東京エリアのモデルケースです。実際の金額は物件・室タイプ・契約条件によって異なります。正式なお見積りはお問い合わせください。

水道光熱費込みで、精算事務が発生しない

共益費に水道光熱費が含まれるため、社宅運用で煩雑になりがちな光熱費の名義変更・精算・立替処理が不要です。入退去が多い社宅ほど、この事務削減効果は大きくなります。

家具家電付きで即入居できる

個室にはベッド・机・椅子・収納・冷蔵庫・テレビ・エアコンなどが備わっており、入居当日から生活できます。初期費用はシェアハウスなら一律3万円(敷金・仲介手数料ゼロ)で、申込から最短7日後に入居可能です。

クロスハウスが運営するシェアハウスの個室例(ベッド・デスク・冷蔵庫・テレビ)
シェアハウス個室の例。家具家電付きで入居当日から生活できます

入居者同士の交流が孤立を防ぐ

共用リビングでの交流は、単身で赴任・来日した従業員の孤立防止に働きます。特に来日直後の外国人従業員にとっては、生活情報を得られる環境が定着率の面でもプラスに作用します。

\ 無料でダウンロード /

法人向けサービス資料をダウンロード

注意点と対策

  • 定期借家契約が多い:シェアハウスは1年間の定期借家契約が一般的です(クロスハウスも同様。再契約可・再契約事務手数料あり)。長期利用を想定する場合は、再契約の条件を事前に確認してください
  • 共同生活のルールがある:共用部の使い方・騒音・ゴミ出しなどのルールを、入居前に従業員へ説明しておくことがトラブル防止の要点です。社宅規程や入居案内に共同生活ルールの遵守を明記しておくと運用が安定します。なおクロスハウスでは共用部に週1回清掃業者が入るため、清掃当番などの負担はありません
  • 入居条件の確認:運営会社によって入居可能年齢などの条件が設定されている場合があります。対象となる従業員が条件に合うか、契約前に確認が必要です
  • プライバシーへの配慮:共同生活が合わない従業員もいます。本人の意向を確認したうえで、水回りのみ共用で共用リビングのないシェアドアパートメント(SA-XROSSシリーズ)や、完全個室の家具家電付きアパートメントを組み合わせる設計が現実的です

契約に伴う費用を先に確認しておく

社宅として稟議を通す際は、月額家賃だけでなく契約時・退去時に発生する費用まで含めて比較されます。クロスハウスのシェアハウスの場合は次のとおりです。

項目金額・条件
初期費用一律30,000円(敷金・仲介手数料なし)
あんしんサポート料月額1,500円(税込)。住まいに関するトラブル・各種サービスの対応窓口費用
再契約事務手数料11,000円(税込)。1年ごとの再契約時に発生
解約事務手数料16,500円(税込)。退去時に発生
早期解約違約金なし。解約告知は退去希望日の1ヶ月前
入居者の入替無料(法人契約)。新しい入居者の情報を提出すれば手続きが完了します

税務の基本的な考え方

シェアハウスを社宅にする場合も、税務上の枠組みは通常の借り上げ社宅と同じです。従業員から「賃貸料相当額」の50%以上を徴収している場合は、現物給与として課税されない扱いになるのが一般的です。ただし要件の当てはめは個別の事情によるため、所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。無償または著しく低い負担で貸与すると、差額が給与として課税対象になり得る点に注意してください。

シェアハウス特有の論点として、水道光熱費を含む共益費の取り扱いがあります。水道光熱費相当を会社が負担する場合、その部分は給与として扱われる可能性があるため、従業員負担額の設計時に区分を整理しておくことが望まれます。賃貸料相当額の計算方法や負担割合の決め方は、社宅の家賃はどう決める?で詳しく解説しています。

シェアハウス社宅が向いている企業

タイプ活用イメージ効くポイント
若手・新卒研修がある企業研修期間中(1〜6ヶ月)の住居として個室を確保1ヶ月から利用可・家具家電付きで研修初日から生活可能
外国人材を受け入れる企業特定技能・技能実習・海外採用者の住居保証会社不要・多言語サポート・交流による定着支援
季節雇用・プロジェクト型の企業繁忙期スタッフや現場要員の期間限定住居早期解約違約金なし・入居者の入替無料
初めて社宅制度を作る中小企業1室からのスモールスタート初期費用3万円で導入でき、退去時の負担も軽い

外国人従業員の住居確保の全体像は外国人社員の住居手配ガイドを、特定技能の住居基準(1人あたり居室7.5㎡以上など)との関係は特定技能外国人の住居基準まとめをご覧ください。

クロスハウスのシェアハウス・シェアドアパートメント

クロスハウスは11都道府県で3,000室以上(毎月拡大中)を運営し、累計650社以上の法人取引実績があります。共同生活型の物件は2タイプです。

  • シェアハウス:共用リビングのあるタイプ。個室(4万円〜)のほか、セミプライベート、ドミトリー(24,800円〜)まで価格帯が広く、予算に応じて選べます。女性専用物件・女性専用フロアもあります
  • シェアドアパートメント(SA-XROSSシリーズ):鍵付き個室で水回り(キッチン・シャワー・トイレ)のみ共用、共用リビングなし。家賃4万円〜で、プライバシーと価格のバランスを取りたい場合に適しています

いずれも共益費15,000円(水道光熱費・共用備品込み)+あんしんサポート料1,500円(税込)で、初期費用は一律3万円(敷金・仲介手数料ゼロ)。共用部は週1回、清掃業者による清掃が入ります。

クロスハウスが運営するシェアハウスの共用キッチン例(電子レンジ・炊飯器)
共用キッチンの例。調理家電がそろい、自炊環境が整っています
クロスハウスが運営するシェアハウスのシャワールーム例
シャワールームの例。共用部は週1回、清掃業者が清掃します

完全個室型と組み合わせた社宅設計を検討する場合は、法人向け家具家電付き賃貸ガイドもあわせてご覧ください。

シェアハウスは社宅として法人契約できますか?

できます。法人契約に対応した運営会社であれば、会社名義で賃貸借契約を結び、通常の借り上げ社宅と同じ枠組みで運用できます。クロスハウスでは1室単位から法人契約が可能で、保証会社への加入は原則不要です。

シェアハウス社宅にすると、どのくらいコストが変わりますか?

モデルケースでは、東京の一般賃貸ワンルーム(月額総額約8.5万円)に対し、シェアハウス個室は水道光熱費込みで月額約5.65万円〜と、月3万円前後の差になります。加えて初期費用が一律3万円(敷金・仲介手数料ゼロ)のため、立ち上げコストも抑えられます。金額は物件・条件により異なります。

水道光熱費の精算はどうすればよいですか?

クロスハウスのシェアハウス・シェアドアパートメントでは水道光熱費が共益費(月15,000円)に含まれるため、名義変更や毎月の精算処理は不要です。社宅規程上は、共益費を含めた月額を基準に従業員負担額を設計してください。

従業員が共同生活を嫌がる場合はどうすればよいですか?

本人の意向確認を前提に、選択肢を用意するのが現実的です。共用リビングのないシェアドアパートメント(SA-XROSSシリーズ)や、完全個室の家具家電付きアパートメント(家賃5万円〜)を併用すれば、同じ契約窓口のまま従業員の希望に応じた使い分けができます。

シェアハウス社宅でも税務上の社宅メリットは受けられますか?

枠組みは通常の借り上げ社宅と同じで、従業員から賃貸料相当額の50%以上を徴収するなどの要件を満たせば、現物給与として課税されない扱いになるのが一般的です。水道光熱費相当の負担区分を含め、個別の判断は所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。

ルームシェアの物件を社宅にすることはできますか?

ルームシェアは、一般の賃貸住宅を複数人で借りて住む形です。社宅にするには、2人以上の入居が認められた物件を選び、貸主の承諾を得たうえで会社名義で契約し、同居する従業員それぞれの負担額や退去時の扱いを社宅規程で決めておく必要があります。運営会社が個室ごとに貸し出すシェアハウスなら1室単位で法人契約できるため、入居者が入れ替わっても他の部屋の契約には影響しません。

社員寮の代わりにシェアハウスを使えますか?

使えます。自社で寮を建てたり保有したりせず、必要な人数分の個室を法人契約すれば、寮に近い共同生活型の住まいを用意できます。建物の維持管理や空室の負担を会社が抱えずに済み、人数の増減に合わせて契約数を調整できます。同じ拠点にまとまった人数を住まわせたい場合は、一棟借り上げも選択肢になります。

外国人従業員の社宅にも使えますか?

使えます。クロスハウスは全部屋で外国籍の方が入居可能で、日本語・英語・中国語・韓国語の多言語サポートを提供しています。入居者の約6割が外国籍という運営実績があり、法人契約なら保証会社・保証人の壁もありません。

シェアハウス・シェアドアパートメントを使った社宅設計のご相談は無料です。お問合せはこちらからどうぞ。

i

本記事の税務・社会保険に関する記述は一般的な情報提供です。個別の税務判断は税理士等の専門家にご確認ください。制度は改正される場合があります。

まとめ:シェアハウス社宅は「低コスト×即入居×交流」で使いどころが明確

シェアハウスは、法人契約対応の運営会社を選べば社宅として十分に機能します。家賃水準の低さ、水道光熱費込みで精算事務が不要な点、家具家電付きの即入居性は、研修・外国人材受け入れ・季節雇用・スモールスタートの社宅と特に相性が良い組み合わせです。一方で定期借家・共同生活ルール・入居条件は事前確認が必要で、共同生活が合わない従業員向けにはシェアドアパートメントや完全個室型を併用する設計が有効です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!