特定技能1号外国人を受け入れる企業には、「1人あたり居室7.5㎡以上」の広さを目安とする適切な住居の確保支援が「義務的支援」として課されています。根拠は出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」で、支援を怠れば受け入れ継続に支障が生じます。本記事では、住居確保支援の3方式、7.5㎡基準の詳細(ルームシェア時の計算・技能実習からの移行例外)、家賃徴収のルール、基準を満たす住居を効率よく確保する方法まで、人事・受け入れ担当者向けに整理します。
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住居確保の支援は「義務的支援」— 任意ではない
特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、そこに定めた支援を確実に実施する義務があります。住居確保の支援はこの支援計画の義務的支援(必ず実施しなければならない支援)の一つです。支援は登録支援機関に委託することもできますが、委託しても受け入れ企業の責任がなくなるわけではありません。
支援計画どおりに支援を実施しない場合、出入国在留管理庁からの指導・改善命令の対象となり、状況によっては特定技能外国人の受け入れ継続ができなくなります。住居は「入社後に考える」のではなく、受け入れ計画の段階で確保の目処を立てておくべき要件です。外国人社員の住居支援全体の設計は外国人社員の住居手配ガイドを参照してください。
住居確保支援の3方式
運用要領では、住居確保支援の方法として次の3方式が示されています。いずれかを実施すれば足ります。
| 方式 | 内容 | 企業側の主な負担・留意点 |
|---|---|---|
| 1. 賃貸物件の情報提供+契約サポート | 物件情報を提供し、必要に応じて内見・契約手続きに同行する。連帯保証人が必要な場合は、企業が保証人になるか、利用可能な家賃債務保証業者を確保して緊急連絡先となる | 同行・保証の負担が発生。本人名義のため入居審査に通らないリスクが残る |
| 2. 企業が賃借人となって物件を提供 | 企業名義で賃貸借契約を結び、特定技能外国人に住居として提供する(借り上げ社宅方式) | 契約時の敷金・礼金等の初期費用は企業負担が原則。本人の審査が不要になり、確実性が最も高い |
| 3. 自己所有の社宅・寮を提供 | 企業が所有する社宅等を住居として提供する | 物件の維持管理・空室リスクを企業が負う |
実務では、審査の壁(外国籍・保証人不在)を回避でき、入居時期もコントロールしやすい方式2の借り上げ社宅方式が最も確実です。方式1は本人が入居審査に落ちると支援が完了しないため、期日が決まっている受け入れでは注意が必要です。
7.5㎡基準の詳細
基本ルール: 1人あたり居室7.5㎡以上
確保する住居は、1人あたりの居室面積が7.5㎡以上(約4.5畳以上)であることが求められます。これは日本の一般的な居住水準を考慮して設定された目安です。ワンルームや1Kの単身用物件であれば、通常この基準は満たせます。
ルームシェア・複数人入居時の計算
複数人で一つの住居に住む場合は、居室全体の面積を入居人数で割った値が7.5㎡以上である必要があります。例えば居室合計30㎡の住居なら、入居できるのは4人まで(30㎡÷4人=7.5㎡)という計算です。シェアハウス等を活用する場合も、この計算を満たす部屋割りにすれば基準をクリアできます。
技能実習からの移行時の例外
技能実習2号から特定技能1号へ移行する外国人が、技能実習時に居住していた同じ宿舎に引き続き住むことを本人が希望する場合は、7.5㎡基準を満たさなくても差し支えないとされています(この場合も技能実習の宿舎基準である寝室1人あたり4.5㎡以上は目安となります)。新たに住居を確保する場合には原則どおり7.5㎡以上が必要です。技能実習の宿舎基準との違いは技能実習生の宿舎基準の解説記事で詳しくまとめています。
一次情報としては、出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」および特定技能制度に関するQ&Aを確認してください。
家賃・初期費用の徴収ルール — 利益を上げてはならない
企業が住居を提供する場合、特定技能外国人から徴収できる費用には上限があります。住居の提供によって企業が利益を得ることは認められていません。
| 項目 | ルールの概要 |
|---|---|
| 借り上げ物件の家賃 | 借り上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証料・仲介手数料等は含まない)を入居人数で割った額以内 |
| 自己所有物件の家賃 | 建設・改築等の費用、耐用年数、入居人数等を勘案して算出した合理的な額 |
| 契約時の初期費用(敷金・礼金等) | 企業が賃借人となる場合、外国人本人に負担させることはできない |
| 水道光熱費 | 実費を入居人数で割った額以内 |
徴収額の設定を誤ると支援計画・雇用条件の適正性を問われるため、給与からの控除額は雇用条件書・支援計画と整合させておく必要があります。
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基準を満たさない場合のリスク
- 支援計画の不履行:義務的支援の不実施として、出入国在留管理庁からの指導・改善命令の対象になります
- 受け入れの停止:改善されない場合、特定技能外国人の新規・継続受け入れができなくなるおそれがあります
- 在留資格手続きへの影響:在留諸申請の際に住居環境が確認されるため、基準不適合は手続きの支障になります
- 定着率への影響:制度リスクに加え、狭すぎる住環境は離職・転職の要因になり、採用コストの損失につながります
基準を満たす住居を効率よく確保する方法
特定技能の住居確保で実務上ネックになるのは、「複数名分を同時期に」「外国籍入居可で」「7.5㎡以上を満たして」確保するという条件の掛け合わせです。一般賃貸を1室ずつ探すと、審査・初期費用・家具家電の準備が人数分発生します。
クロスハウスの法人向けサービスは、この条件に次のように対応できます。
- 法人契約は登記簿謄本のみで、保証会社は原則不要。外国人従業員も全部屋入居可能です
- 家具家電付き(ベッド・冷蔵庫・洗濯機等)のため、受け入れ準備の物品購入が不要です
- 初期費用はシェアハウスが一律3万円、家具家電付きアパートメントはキャンペーンで3万円(通常5万円)。敷金・礼金・仲介手数料ゼロで、人数分の初期費用を大幅に圧縮できます
- 11都道府県・約3,000室(毎月拡大中)から、勤務地に合わせて複数名分をまとめて手配できます。面積基準を満たす部屋の選定もご相談ください
- 入居者の入替・物件間の移動が無料。配属変更や帰国・交代にも柔軟に対応できます
- 多言語サポート(日本語・英語・中国語・韓国語)で、入居後の生活支援の負担も軽減します
導入企業の一例として、飲食業C社(社員約6,000名)では特定技能外国人40名の住居を一括手配し、住居手配コストを40%削減しました(効果は企業の状況により異なります)。その他の事例は導入事例ページをご覧ください。受け入れ前の準備全体は外国人社員の受け入れ準備チェックリスト【住居編】で確認できます。
- 特定技能外国人の住居は1人あたり何㎡必要ですか?
-
1人あたり居室7.5㎡以上が基準です。複数人で住む場合は、居室全体の面積を入居人数で割った値が7.5㎡以上である必要があります。ただし技能実習からの移行者が従前の宿舎に引き続き住むことを希望する場合は例外が認められています。
- 住居の確保は会社の義務ですか?本人に探させてはいけませんか?
-
住居確保の「支援」が義務的支援です。本人が自分で契約する場合でも、企業は物件情報の提供や手続きへの同行、連帯保証人の確保等の支援を行う必要があります。何も支援せず本人任せにすることは認められません。
- 社宅の家賃はいくらまで従業員から徴収できますか?
-
借り上げ物件の場合、借り上げに要する費用(敷金・礼金・仲介手数料等を除く)を入居人数で割った額が上限の目安です。住居提供で企業が利益を得ることは認められていません。具体的な設定は最新の運用要領をご確認ください。
- 敷金・礼金は特定技能外国人に負担させられますか?
-
企業が賃借人となって住居を提供する場合、契約時の敷金・礼金等の初期費用を本人に負担させることはできません。初期費用そのものが小さい物件を選ぶことが、企業側のコスト対策になります。
- シェアハウスでも住居基準を満たせますか?
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満たせます。1人あたりの居室面積が7.5㎡以上になる部屋割りであれば、シェアハウスや複数人入居の住居も利用可能です。家具家電付き・共益費込みのシェアハウスは、受け入れ準備の負担と月額費用を抑えやすい選択肢です。
- 登録支援機関に支援を委託すれば、住居のことは考えなくてよいですか?
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委託しても受け入れ企業としての責任はなくなりません。また、住居の家賃・初期費用の負担や社宅の契約主体は企業側の判断事項です。委託する場合も、どの方式で住居を確保するかは企業が方針を決めておく必要があります。
特定技能外国人の住居確保について、人数・エリア・入居時期が決まっていれば具体的なご提案が可能です。無料相談はこちらからどうぞ。
※本記事は執筆時点の公表情報に基づく一般的な解説です。基準・運用の詳細は改正される場合があるため、出入国在留管理庁の最新の運用要領・Q&Aを必ずご確認ください。
まとめ
特定技能外国人の住居基準の要点は、①住居確保支援は義務的支援であること、②1人あたり居室7.5㎡以上(複数人入居は総面積÷人数で計算)、③住居提供で利益を得てはならず家賃徴収には上限があること、の3点です。確実性の高い方法は企業名義の借り上げ社宅方式であり、外国籍入居可・家具家電付き・初期費用が小さい物件を選べば、企業負担を抑えながら基準を満たせます。
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