外国人が賃貸を借りられない主な理由は、「入居審査」「保証人・保証会社」「言語・商習慣」の3つの壁であり、その大部分は企業名義の法人契約で解消できます。法務省の委託調査では、日本で住居を探した外国人の39.3%が「外国人であることを理由に入居を断られた」経験を持つと回答しており、本人の収入や人柄とは無関係に部屋探しが難航する構造があります。本記事では、借りられない実態をデータで確認したうえで、3つの壁の中身と、雇用企業ができる現実的な解決策を解説します。
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データで見る「借りられない」実態
法務省委託調査「外国人住民調査報告書」(公益財団法人人権教育啓発推進センター、2017年公表)によると、過去5年間に日本で住居を探した外国人2,044人のうち、次の割合が入居の壁を経験しています。
| 経験内容 | 回答割合 |
|---|---|
| 外国人であることを理由に入居を断られた | 39.3% |
| 日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた | 41.2% |
| 「外国人お断り」と書かれた物件を見て諦めた | 26.8% |
出典: 法務省委託調査研究事業「外国人住民調査報告書」(2017年)
約4割が国籍を理由とした入居拒否を、4割超が保証人不在による拒否を経験しているという結果です。採用企業の視点で言えば、内定を出しても住まいが決まらず入社が遅れるリスクが、統計的に無視できない確率で存在するということです。
外国人が賃貸を借りられない3つの壁
壁1: 入居審査 — 貸主側の不安が審査を厳しくする
貸主や管理会社が外国籍の入居に慎重になる背景には、家賃滞納への不安、退去時の原状回復トラブル、生活ルールの行き違いによる近隣クレームなどがあります。個々の入居者の属性とは関係なく「過去に困った経験があるから」という理由で一律に断る貸主も存在し、本人の努力では越えにくい壁になっています。
壁2: 保証人・保証会社 — 来日直後は「保証してくれる人」がいない
日本の賃貸契約では、連帯保証人または保証会社の利用がほぼ必須です。来日したばかりの外国人には日本国内に保証人となれる親族がおらず、保証会社の審査でも、日本の信用情報がない・日本語での在籍確認電話に対応しにくい・緊急連絡先を国内に用意できない、といった理由で否決されがちです。上の調査で「保証人がいない」ことを理由とした拒否経験(41.2%)が国籍理由(39.3%)を上回っている点は、この壁の大きさを示しています。審査対策の詳細は外国人従業員の入居審査・保証会社が通らないときの対処法で解説しています。
壁3: 言語・商習慣 — 契約手続きと日本特有の費用
重要事項説明・契約書・入居後の各種連絡は日本語が基本です。また、敷金・礼金・更新料・仲介手数料といった日本特有の費用体系は、母国に同様の慣習がない入居者には理解しづらく、「初期費用が家賃の4〜6ヶ月分」という事実自体が入居のハードルになります。
従業員個人で解決する方法と、その限界
個人レベルの対処法も存在しますが、それぞれ限界があります。
| 個人での対処法 | 限界 |
|---|---|
| 外国人対応の保証会社を利用する | 物件側が指定する保証会社を選べないことが多く、本人からは物件と保証会社の組み合わせをコントロールできない |
| 外国人対応をうたう不動産会社・ポータルで探す | 選択肢が限られ、希望エリア・予算に合う物件が見つからないことがある |
| 日本人の同僚・知人に保証人を頼む | 個人に重い法的責任を負わせることになり、現実的に頼みにくい |
| 来日後にホテル等から部屋探しをする | 宿泊費がかさむうえ、入社日までに決まらないリスクがある。来日前の個人契約は審査面でさらに難しい |
いずれも「時間がかかる」「決まらないリスクが残る」点が共通しています。入社日が決まっている雇用の文脈では、この不確実性こそが最大の問題です。
企業の法人契約による解決 — 3つの壁が同時に消える
雇用企業が会社名義で物件を契約し、社宅として従業員に提供する方式なら、3つの壁を構造的に解消できます。
| 壁 | 個人契約(外国籍本人) | 法人契約(会社名義) |
|---|---|---|
| 入居審査 | 国籍・信用情報を理由に否決されるリスク | 審査対象は法人。個人の国籍・属性は審査の中心にならない |
| 保証人・保証会社 | 保証人不在・保証会社審査落ちのリスク | 会社の信用力が担保となり、保証会社不要のサービスもある |
| 言語・商習慣 | 日本語での契約手続きを本人が対応 | 契約手続きは会社(人事・総務)が日本語で対応。本人の負担が消える |
法人契約と個人契約の一般的な違いは法人契約と個人契約の比較記事で、社宅方式全体の設計は外国人社員の住居手配ガイドで詳しく解説しています。
なお、法人契約でも物件によっては保証会社加入や外国籍入居の可否確認が必要な場合があります。「法人契約可・外国籍入居可・保証会社不要」の3条件が揃ったサービスを選ぶと、手配が最短距離になります。この条件で探す方法は保証人不要で借りられる法人向け賃貸の解説を参照してください。
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法人契約で外国人従業員の住まいを確保する流れ
- 入居条件の整理:エリア・予算・入居時期・人数を確定します。特定技能の場合は1人あたり居室7.5㎡以上などの基準確認も必要です。
- 物件選定:家具家電付き・多言語サポートの有無を優先条件にすると、入居後の運用が軽くなります。
- 法人契約の申込:登記簿謄本など会社書類を提出します。クロスハウスの場合、初回取引時の登記簿謄本のみで契約でき、保証会社は原則不要です。
- 入居:WEB契約なら来日前に手続きを完了でき、申込から最短7日後に入居可能です。
採用段階から住まいを準備するメリット
外国人の部屋探しは「決まらないリスク」が本質的な問題であるため、入社が決まってから動くのではなく、採用計画の段階で住居確保を組み込むのが安全です。準備を前倒しすることで、次のような経営上のリスクを抑えられます。
| 準備が遅れた場合のリスク | 採用段階で準備した場合 |
|---|---|
| 住まいが決まらず入社日が後ろ倒しになる | 来日前に契約を完了し、予定どおり入社できる |
| 部屋探し中の宿泊費(ホテル等)を会社が負担する | 初期費用が明確な社宅で余計な出費を抑える |
| 内定者が「住まいの不安」から辞退する | 募集時に住居支援を提示でき、採用競争力が上がる |
| 個人契約の審査に落ち、手配をやり直す | 法人契約で審査落ちのリスクを構造的に回避 |
特に海外在住者を採用する場合、在留資格の手続きと住居の準備を並行して進めておくと、来日から就労開始までの空白期間を最小化できます。採用から入居までの具体的な段取りは外国人社員の受け入れ準備チェックリスト【住居編】にまとめています。
クロスハウスの外国籍入居実績
クロスハウスは11都道府県で約3,000室(毎月拡大中)を運営し、累計650社以上の法人取引実績があります。外国籍の方の受け入れについては、次の実績と体制があります。
- 外国人従業員も全部屋入居可能。入居者の約6割が外国籍(BtoC実績)で、受け入れ運用のノウハウが蓄積されています
- 多言語サポート(日本語・英語・中国語・韓国語)。契約後の生活相談・設備トラブルにも対応します
- 初期費用はシェアハウスが一律3万円、家具家電付きアパートメントはキャンペーンで3万円(通常5万円)。敷金・礼金・仲介手数料ゼロで、日本特有の費用の説明負担も減ります
- 入居者の入替が無料。帰国・異動による交代もメール1本で完了します
費用面では、敷金・礼金・仲介手数料はかかりませんが、月額のあんしんサポート料1,500円(税込・全物件共通)が発生します。シェアハウス・シェアドアパートメントは共益費月15,000円(水道光熱費・共用備品込み)が加わり、退去時に解約事務手数料16,500円(税込)がかかります。家具家電付きアパートメントは共益費がない代わりに水道・電気・ガスを入居者側で契約し、退去時の解約事務手数料は55,000円(税込)です。あんしんサポート料は、入居者の住まいに関するトラブルやサービスに対応する月額料金で、外国籍の入居者からの生活相談や設備トラブルにも多言語で対応します。
導入企業の一例として、飲食業C社(社員約6,000名)では特定技能外国人40名の住居を一括手配し、住居手配コストを40%削減しました(効果は企業の状況により異なります)。
- 外国人はなぜ賃貸を借りられないことがあるのですか?
-
入居審査・保証人・言語の3つの壁があるためです。法務省の委託調査では、住居を探した外国人の39.3%が国籍を理由とした入居拒否を、41.2%が日本人保証人の不在を理由とした拒否を経験しています。本人の収入や信用とは別の構造的な壁であるため、企業の法人契約など仕組みでの解決が有効です。
- 外国人の入居を断ることは法律で禁止されていないのですか?
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国籍のみを理由とする入居拒否は不当な差別として行政の啓発対象となっていますが、貸主の契約自由の範囲と重なるため、実務上は今もハードルが残っているのが実情です。企業としては是非を論じるより、法人契約など確実に借りられる経路を確保する方が現実的です。
- 法人契約にすれば外国籍でも必ず借りられますか?
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審査対象が法人になるため大幅に借りやすくなりますが、物件によっては外国籍入居の可否を別途確認される場合があります。「法人契約可・外国籍入居可」を明示しているサービスを選ぶのが確実です。クロスハウスは全部屋外国籍の方が入居可能です。
- 従業員に住宅手当を出せば解決しませんか?
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住宅手当は金銭面の支援にはなりますが、審査・保証人・言語の壁は残ります。「お金はあるのに借りられない」のが外国人の部屋探しの特徴のため、契約主体を会社にする法人契約の方が根本的な解決になります。
- 来日前に住まいを決めておくことはできますか?
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法人契約とWEB契約対応の物件を組み合わせれば可能です。クロスハウスは海外からのWEB契約・オンライン内覧に対応しており、来日当日から入居できます。
- 保証会社の費用は誰が負担するのですか?
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個人契約では入居者本人が初回保証料・月額保証料を負担するのが一般的です。法人契約で保証会社が不要なサービスを選べば、この費用自体が発生しません。クロスハウスの法人契約は登記簿謄本の提出のみで、保証会社は原則不要です。
- 初期費用以外にどんな費用がかかりますか?
-
敷金・礼金・仲介手数料はかかりませんが、月額のあんしんサポート料1,500円(税込・全物件共通)が発生します。シェアハウス・シェアドアパートメントは共益費月15,000円(水道光熱費・共用備品込み)が加わり、退去時に解約事務手数料16,500円(税込)がかかります。家具家電付きアパートメントは共益費がない代わりに水道・電気・ガスを入居者側で契約し、退去時の解約事務手数料は55,000円(税込)です。
- 住まいの準備はいつから始めるべきですか?
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採用計画の段階から始めるのが安全です。外国人の部屋探しは「決まらないリスク」が本質のため、入社が決まってから動くと、入社日の後ろ倒しや部屋探し中の宿泊費負担、内定辞退につながることがあります。在留資格の手続きと住居準備を並行して進め、WEB契約対応の物件なら来日前に契約を完了しておくと、就労開始までの空白を最小化できます。
外国人従業員の住まいに関する個別のご相談は、無料相談で承っています。人数・エリア・入居時期をお知らせいただければ、具体的な手配プランをご提案します。
まとめ
外国人が賃貸を借りられない背景には、入居審査・保証人・言語という個人の努力では越えにくい3つの壁があり、公的調査でも約4割が入居拒否を経験しています。雇用企業にとっては入社遅延・採用辞退につながる経営リスクであり、最も確実な解決策は会社名義の法人契約で住まいを確保することです。
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