赴任旅費とは?転勤・入社時の引越し費用の会社負担範囲と、非課税になる条件

赴任旅費とは?会社負担の範囲と非課税の条件

赴任旅費とは、転勤や入社に伴って住まいを移すときに、本人と家族の交通費、荷物の運搬費、移動中や着任直後の宿泊費などを会社が支給するお金です。その旅行に通常必要な範囲であれば所得税はかからず(所得税法第9条第1項第4号)、実費の精算であれば社会保険料の計算にも含まれません。ただし、法律で支給が義務づけられた費用ではないため、どこまでを会社が負担するかは旅費規程で決めることになります。決め方を誤ると、非課税のつもりで払った額が給与として課税されることもあります。本記事では、赴任旅費に含まれる費目、非課税になる条件と超えたときの扱い、新入社員の赴任旅費、単身赴任者の帰省旅費、規程に書いておく項目を、人事・総務の担当者向けに整理します。

この記事の要点
  • 赴任旅費は、転勤・入社に伴う転居のための交通費・運搬費・宿泊費などを会社が負担するもの。
  • その旅行に通常必要な範囲なら非課税。判定は「社内で公平な基準か」「同業・同規模の他社と比べて相当か」で見る。
  • 範囲を超えた部分は、転勤者なら給与所得、新入社員なら雑所得として課税される。
  • 実費の精算として支給する赴任旅費は、社会保険の「報酬」に含まれない。
  • 単身赴任者の帰省旅費は原則として給与課税。出張に付随する帰宅なら非課税になる場合がある。

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目次

赴任旅費とは|出張旅費との違い

赴任旅費は、勤務地が変わって住まいを移すための旅行にかかる費用を、会社が負担するものです。国家公務員の旅費法では「赴任」を、新たに採用された職員が採用に伴う移転のために旅行すること、転任を命じられた職員が転任に伴う移転のために旅行すること、と定めています(国家公務員等の旅費に関する法律第2条第5号)。民間企業でもほぼ同じ意味で使われ、対象は大きく次の2つです。

  • 転勤者:異動で勤務地が変わり、住まいを移す従業員(家族を伴う場合も、単身赴任の場合も含む)
  • 新入社員・中途入社者:入社に伴って、遠方から勤務地の近くへ住まいを移す人

出張旅費との違いは、移動の目的にあります。出張旅費は、勤務地を離れて仕事をするための一時的な移動の費用です。赴任旅費は、生活の拠点そのものを移すための費用なので、交通費や宿泊費に加えて、荷物の運搬費や家族の移動費といった、出張にはない費目が入ります。

赴任旅費に含まれる費目と、会社負担の範囲

何を赴任旅費として支給するかは、会社が旅費規程で決めます。多くの企業が対象にしている費目と、規程を作るときに決めておく点は次のとおりです。

費目内容規程で決めておく点
交通費旧住所から新住所(新任地)までの鉄道・航空機などの運賃新幹線の座席の等級、航空機の利用可否、経路の基準
荷物の運搬費引越し業者に支払う家財の運送費会社指定の業者か相見積もりか、荷物量の上限、梱包作業の扱い
宿泊費移動の途中や、新居に入るまでの宿泊費1泊の上限額と、支給する泊数の上限
家族の移動費帯同する配偶者・子の交通費や宿泊費対象とする家族の範囲(扶養の有無、同居の有無)
支度金・着後手当着任前後の雑費(生活用品の購入など)に充てる定額の支給支給するかどうか、定額の金額と算定の根拠

一方、新居の敷金・礼金・仲介手数料や、家具・家電の購入費は、旅行の費用ではないため、通常は赴任旅費の外で扱います。会社がこれらを負担する場合は、社宅として会社名義で借りるのか、手当として本人に支給するのかで税金の扱いが変わります。転勤1件あたりの初期費用や家具家電の目安は「転勤・単身赴任の住居手配マニュアル」にまとめています。

荷物の運搬費は、時期と距離で大きく変わります。異動や入社が集中する3〜4月は引越し業者の繁忙期にあたり、同じ荷物量でも料金が上がりやすく、日程の予約も取りにくくなります。規程に金額の上限を書く場合は、繁忙期の見積もりでも収まるかを確かめておくと、毎年の例外対応を減らせます。

赴任旅費が非課税になる条件

通常必要な範囲であれば所得税はかからない

所得税法第9条第1項第4号は、転任に伴う転居のための旅行や、就職に伴う転居のための旅行について、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものを非課税としています。国税庁の所得税基本通達9-3は、「通常必要」かどうかを、旅行の目的・目的地・経路・期間・宿泊の要否・旅行者の職務内容や地位などから判断するとしたうえで、次の2点を考えるよう定めています。

  • 社内での公平さ:支給額が、役員と従業員の全員を通じて適正なバランスが保たれている基準で計算されているか
  • 他社との比較:支給額が、同業種・同規模の他社が一般に支給している金額と比べて相当か

つまり、非課税で払うためには、誰にいくら払うかの基準を規程に書いておき、その基準どおりに払うことが前提になります。役員だけ極端に手厚い、担当者の判断で人ごとに金額が違う、といった運用では、通常必要な範囲かどうかを説明しにくくなります。

範囲を超えた部分は課税される

通常必要な範囲を超えて支給した場合、超えた部分だけが課税されます。所得区分は旅行の種類で異なります(所得税基本通達9-4)。

旅行の種類範囲を超えた部分の扱い
転任に伴う転居(転勤)給与所得として源泉徴収の対象
就職に伴う転居(入社)雑所得(本人の確定申告の対象になり得る)
退職に伴う転居退職所得

とくに注意したいのが、定額で払う支度金です。実際の支出と関係なく一律の額を払う支度金も、転居に通常必要な費用に充てる範囲であれば非課税として扱える余地があります。ただし、実際にかかる雑費と比べて明らかに多い額を払うと、超える部分は課税されます。金額を決めるときは、何に充てる想定の金額なのか、算定の根拠を残しておくと説明しやすくなります。

社会保険料の計算には含まれない

健康保険・厚生年金の保険料は「報酬」をもとに計算します。日本年金機構は、本来は事業主が負担すべき出張旅費や赴任旅費を従業員が立て替え、その実費の弁償を受ける場合は、労働の対償とは認められないため「報酬」に該当しないとしています(日本年金機構「社会保険事務のポイント Vol.5」)。領収書にもとづいて精算する形をとれば、赴任旅費が標準報酬月額を押し上げることはありません。

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新入社員・中途入社者の赴任旅費

入社に伴う引越しの費用も、所得税法上は「就職に伴う転居のための旅行」として、通常必要な範囲であれば非課税です。地方から採用した新卒社員や、遠方から転職してくる中途社員に赴任旅費を出す場合も、転勤者と同じく規程の基準にもとづいて支給します。

入社前の人に払う費用なので、支給のタイミングにも気をつけます。入社前に概算で前払いする、入社後に領収書で精算する、のどちらにするかを決め、内定通知や労働条件通知書で対象となる費目と上限を伝えておくと、あとから「どこまで出るのか」で揉めずに済みます。採用直後に退職した場合に返還を求めるかどうかも、あわせて決めておきます。

単身赴任者の帰省旅費の扱い

単身赴任者が家族のもとへ帰るための交通費(帰省旅費)は、赴任旅費とは別の扱いです。帰省は転居のための旅行でも仕事のための旅行でもないため、会社が負担した帰省旅費は原則として給与として課税されます。

例外は、会議などの出張に付随して留守宅へ帰る場合です。国税庁の質疑応答事例では、旅行の目的や経路からみて主として職務上必要な旅行と認められ、旅費の額が通常必要な範囲を著しく超えない限り、非課税として扱ってよいとしています。ただし、出張に付随する帰宅に限った取扱いで、「月1回の帰省は非課税」のような定量的な基準にはなじまないとされています。単身赴任手当の水準と決め方は「単身赴任手当の相場はいくら?」で整理しています。

参考:国家公務員の赴任旅費は実費が基本に

民間企業が規程を作るとき、国家公務員の旅費制度を参考にすることがあります。国家公務員の旅費法は令和7年4月1日に改正され、旅費は旅行に要する実費を弁償するものと位置づけられました(同法第6条)。赴任に関しては、家財の運搬などにかかる費用が、新旧の勤務地の距離に応じた定額から実費の支給に改められ、着任直後の滞在費も上限付きの実費となっています(国内は5夜まで)。

定額の旅費は事務が楽な一方、実際の費用とのずれが大きくなりやすいという課題があります。自社の規程を見直すときは、上限を決めたうえで実費を精算する方式も選択肢になります。

赴任旅費の規程に書いておく項目

赴任旅費は、毎回の判断に任せると人ごとに差が出て、非課税の説明もしにくくなります。旅費規程(または赴任旅費規程)に、少なくとも次の項目を書いておきます。

  • 対象者:転勤者・新入社員・中途入社者のどこまでを対象にするか。家族帯同と単身赴任の区別
  • 対象の費目:交通費・運搬費・宿泊費・家族の移動費・支度金のうち、どれを支給するか
  • 金額の基準:交通機関の等級、宿泊費の1泊上限と泊数、運搬費の上限(荷物量や距離による区分)
  • 支給方法:実費精算か定額か。前払い(仮払い)と精算の期限、必要な領収書
  • 引越し業者の手配:会社が指定・手配するのか、本人が手配して精算するのか
  • 返還の条件:入社直後や着任直後に自己都合で退職した場合の扱い
  • 帰省旅費:単身赴任者の帰省に補助を出すか。出す場合の回数と、課税される点の周知

社宅を含めた住まいの規程全体は「社宅のルールはどう決める?」、中小企業で社宅制度を一から作る手順は「社宅制度の作り方」にまとめています。

赴任旅費そのものを小さくする方法|家具家電付きの社宅

赴任旅費のうち金額が大きくなりやすいのは、家財の運搬費です。とくに単身赴任や、1年未満の短い赴任では、家具・家電を運んで、任期が終わればまた運んで戻す、という往復の費用がかかります。赴任先で家具・家電を買いそろえる場合は、運搬費の代わりに購入費が発生します。

家具・家電付きの部屋を社宅として借りれば、運ぶ荷物は衣類や身の回りの品が中心になり、運搬費と購入費の両方を抑えられます。会社名義で借りた社宅の家賃は、賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収すれば給与として課税されません。本人負担の決め方は「社宅の家賃はどう決める?」、家具家電付きの部屋を法人で借りるときのコストと選び方は「法人向け家具家電付き賃貸ガイド」で解説しています。

クロスハウスは家具・家電付きの部屋を法人契約で提供しており、申込から最短7日後に入居できます。契約期間は1ヶ月から選べ、1ヶ月前に告知すれば違約金なしで解約可能です。保証会社の加入は原則不要で、複数の部屋も契約・請求の窓口を1つにまとめられます。導入企業は650社を超えています。一方で、家族帯同の転勤で広い住まいが必要な場合や、数年単位の長い赴任では、一般の賃貸を社宅として借りる方が合うこともあります。赴任の期間と人数で使い分けるのが現実的です。

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よくある質問

赴任旅費とは何ですか?

転勤や入社に伴って住まいを移すときに、本人と家族の交通費、荷物の運搬費、宿泊費などを会社が支給するお金です。法律で支給が義務づけられたものではなく、何をいくらまで払うかは会社の旅費規程で決めます。

転勤の引越し費用は会社負担が普通ですか?

会社の命令で勤務地が変わる転勤では、交通費や荷物の運搬費を赴任旅費として会社が負担する形が一般的です。ただし法律上の義務ではないため、負担する費目と上限は会社ごとに異なります。自社の旅費規程で確認してください。

赴任旅費に税金はかかりますか?

その旅行に通常必要な範囲であれば非課税です(所得税法第9条第1項第4号)。通常必要かどうかは、社内で公平な基準で計算されているか、同業種・同規模の他社と比べて相当かで判断します。範囲を超えた部分は、転勤なら給与所得、入社なら雑所得として課税されます。

定額の支度金も非課税になりますか?

転居に通常必要な費用に充てる範囲であれば、非課税として扱える余地があります。ただし、実際にかかる雑費と比べて明らかに多い額を払うと、超える部分は課税されます。金額の算定根拠を規程や社内資料に残しておくと説明しやすくなります。

新入社員の引越し費用を会社が出しても非課税ですか?

就職に伴う転居のための旅行として、通常必要な範囲であれば非課税です。範囲を超えた部分は給与所得ではなく雑所得になります。支給する費目と上限は、内定通知や労働条件通知書で事前に伝えておくと行き違いを防げます。

単身赴任者の帰省旅費は非課税ですか?

原則として給与として課税されます。例外として、会議などの出張に付随して留守宅へ帰る場合は、主として職務上必要な旅行と認められ、旅費の額が通常必要な範囲を著しく超えない限り、非課税として扱えます(国税庁 質疑応答事例)。

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税金・社会保険に関する内容は、制度の概要を紹介したものです。自社の規程に当てはめる際や、個別の支給が非課税の範囲に入るかの判断は、税理士や社会保険労務士にご相談ください。法令・通達は2026年10月時点の内容によります。

まとめ

赴任旅費は、転勤や入社に伴う転居のための交通費・運搬費・宿泊費などを会社が負担するものです。その旅行に通常必要な範囲なら非課税で、実費の精算であれば社会保険料の計算にも入りません。非課税で払うには、社内で公平な基準を規程に書き、その基準どおりに払うことが前提です。単身赴任者の帰省旅費は原則として課税される点も押さえておきましょう。家財の運搬費が重くなる単身赴任や短期の赴任では、家具家電付きの社宅を使うと赴任旅費そのものを小さくできます。転勤者の住まいの手配を検討している場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。

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