役員社宅とは?家賃(賃貸料相当額)の計算方法と、給与課税されないための条件

役員社宅の家賃は?賃貸料相当額の計算と課税の条件

役員社宅の家賃は、いくら受け取れば課税されないのか。計算式と計算例で確かめます。

この記事の要点
  • 役員社宅は、役員から「賃貸料相当額」以上を受け取っていれば給与課税されない。
  • 賃貸料相当額の計算式は、床面積で「小規模な住宅」「小規模でない住宅」「豪華社宅」の3区分に分かれる。
  • 小規模な住宅(RC造などは99㎡以下、木造などは132㎡以下)は、固定資産税の課税標準額から計算するため低くなりやすい。
  • 小規模でない借り上げ住宅は、会社が家主に払う家賃の50%が下限の目安になる。
  • 従業員の社宅と違い「賃貸料相当額の50%以上で非課税」という扱いは役員にはない。

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目次

役員社宅とは|従業員の社宅との違い

役員社宅とは、会社が借りた住宅や自社で持つ住宅を、取締役・監査役などの役員に住まいとして貸すものです。会社が家賃を負担し、役員からは家賃の一部を受け取る形が一般的です。

仕組みそのものは従業員の社宅と同じですが、税務上の扱いが違います。役員から受け取る家賃が少なすぎると、会社が負担した分は役員への経済的な利益とみなされ、給与として所得税がかかります。どこまで受け取れば課税されないかの基準が、従業員と役員とで異なります。

項目従業員の社宅役員社宅
基準となる額賃貸料相当額(固定資産税の課税標準額から計算)賃貸料相当額(床面積で3区分。区分ごとに計算式が異なる)
課税されない条件賃貸料相当額の50%以上を受け取っている賃貸料相当額以上を受け取っている
受け取る額が足りないとき賃貸料相当額との差額が給与課税(50%未満の場合)賃貸料相当額との差額が給与課税
無償で貸したとき賃貸料相当額の全額が給与課税賃貸料相当額の全額が給与課税

従業員の社宅の計算方法は社宅の家賃の決め方(従業員負担の相場と賃貸料相当額)で解説しています。本記事では役員に貸す場合に絞って整理します。

賃貸料相当額は床面積で3つに区分して計算する

役員社宅の賃貸料相当額は、まず住宅の床面積で区分を判定し、区分ごとの計算式で求めます(国税庁 タックスアンサーNo.2600「役員に社宅などを貸したとき」)。

区分判定の基準賃貸料相当額の求め方
小規模な住宅法定耐用年数30年以下の建物は床面積132㎡以下、30年超の建物は99㎡以下固定資産税の課税標準額などから計算(下の計算式①)
小規模でない住宅上記の床面積を超える住宅(豪華社宅を除く)自社所有は課税標準額から計算。借り上げは「家主に払う家賃の50%」と比べて多い方(計算式②)
豪華社宅床面積240㎡超で、取得価額・家賃・内外装などを総合して判断。240㎡以下でもプールなどの設備があれば該当通常支払うべき使用料(時価)

床面積の基準は、建物の法定耐用年数で分かれます。住宅用の建物の主な耐用年数は次のとおりで、鉄筋コンクリート造のマンションは99㎡、木造のアパートや戸建ては132㎡が境目になります。区分所有のマンションは、専有部分の面積に共用部分の持分をあん分して加えた面積で判定します。

構造(住宅用)法定耐用年数小規模な住宅の床面積
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造47年99㎡以下
重量鉄骨造(骨格材の厚さ4mm超)34年99㎡以下
軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm超4mm以下)27年132㎡以下
軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm以下)19年132㎡以下
木造22年132㎡以下

小規模な住宅の計算式と計算例

小規模な住宅の賃貸料相当額(月額)は、次の3つを合計した額です。会社が借り上げた住宅でも、自社で持つ住宅でも同じ式を使います。

計算式① 小規模な住宅(月額)
  • 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  • 12円 ×(建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
  • 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

課税標準額は「その年度の」額を使います。集合住宅の一室を借りる場合は、建物と敷地のうち、その部屋に対応する部分の額で計算します。

計算例:鉄筋コンクリート造マンションの60㎡の部屋を借り上げた場合

その部屋に対応する建物の課税標準額を600万円、敷地の課税標準額を400万円とします(数値は説明のための仮のものです)。

項目計算金額(月額)
建物600万円 × 0.2%12,000円
床面積12円 ×(60㎡ ÷ 3.3㎡)約218円
敷地400万円 × 0.22%8,800円
賃貸料相当額合計約21,018円

この場合、役員から月額約2.1万円以上を受け取っていれば、給与課税はされません。会社が家主に払う家賃が月18万円だったとしても、基準になるのは賃貸料相当額の方です。小規模な住宅は、会社が払う家賃と賃貸料相当額の差が大きくなりやすいのが特徴です。

小規模でない住宅の計算式|借り上げは家賃の50%が下限の目安

床面積が小規模な住宅の基準を超える場合は、自社で持つ住宅か、借り上げた住宅かで計算が変わります。

計算式② 小規模でない住宅(月額)
  • 自社所有:(建物の課税標準額 × 12% + 敷地の課税標準額 × 6%)× 1/12 ※法定耐用年数30年超の建物は12%を10%にする
  • 借り上げ:「家主に払う家賃 × 50%」と「上の自社所有の場合の額」のうち、多い方

計算例:鉄筋コンクリート造マンションの120㎡の部屋を月40万円で借り上げた場合

その部屋に対応する建物の課税標準額を1,500万円、敷地の課税標準額を1,000万円とします(仮の数値)。

比べる額計算金額(月額)
家賃の50%40万円 × 50%200,000円
自社所有の場合の額(1,500万円 × 10% + 1,000万円 × 6%)× 1/12175,000円
賃貸料相当額多い方200,000円

借り上げの場合、賃貸料相当額は家賃の50%を下回りません。99㎡を少し超えるだけで、受け取るべき額が大きく変わることがあります。役員社宅の物件を選ぶ段階で、床面積が区分のどちらに入るかを確かめておくと、入居後に家賃の設定をやり直さずに済みます。

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豪華社宅に当たる住宅

床面積が240㎡を超える住宅のうち、取得価額、支払う家賃、内外装の状況などを総合して、社会通念上一般に貸し付けられている住宅と認められないものは豪華社宅とされます。床面積が240㎡以下でも、一般の住宅にはないプールなどの設備や、役員個人の好みを著しく反映した設備がある住宅は豪華社宅に当たります。

豪華社宅の賃貸料相当額は計算式ではなく、通常支払うべき使用料(いわゆる時価)です。借り上げであれば、会社が払う家賃に近い額を役員から受け取らない限り、差額が給与として課税されることになります。

役員から受け取る額が足りないとどうなるか

役員から受け取る家賃が賃貸料相当額に満たない場合、影響は所得税だけではありません。会社側の処理にも関わります。

区分扱い
所得税(役員本人)賃貸料相当額との差額が給与として課税され、源泉徴収の対象になる。無償なら賃貸料相当額の全額
法人税(会社)会社が払う家賃は経費(地代家賃)になる。給与とされた差額は役員給与になり、毎月おおむね一定の額なら定期同額給与として扱われる(法人税法施行令第69条第1項第2号)
社会保険所得税の賃貸料相当額とは別に、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(都道府県ごとの1畳あたりの額)で住宅の利益を評価し、受け取る家賃がそれに満たなければ差額が報酬に含まれる
消費税住宅の家賃は非課税のため、会社が払う家賃は仕入税額控除の対象にならない

社宅にかかる家賃の勘定科目や仕訳は社宅の経費処理まとめ(勘定科目・仕訳例・消費税)で詳しく扱っています。

また、役員本人が契約した住宅の家賃を会社が負担したり、住宅手当を現金で支給したりした場合は、その全額が給与として課税されます。賃貸料相当額の計算式を使えるのは、会社が住宅を用意して役員に貸す場合だけです。

役員社宅で起きやすい3つの誤り

誤り何が起きるか防ぎ方
従業員と同じ「賃貸料相当額の50%」を役員から受け取っている役員には50%の扱いがないため、残りの50%が給与として課税される役員は賃貸料相当額の全額以上を受け取る
床面積を確かめずに借りた99㎡(木造などは132㎡)を超えると、借り上げでは家主に払う家賃の50%が下限になり、想定より役員の負担が大きくなる契約前に構造と床面積を確認し、どちらの区分になるかを決めておく
入居時に計算したまま見直していない課税標準額が上がった年度に、受け取る額が賃貸料相当額を下回ることがある固定資産税の評価替えの年度に計算し直す

役員社宅を借り上げで用意するときの実務

借り上げで役員社宅を用意する場合は、物件を決める前から入居後まで、次の点を押さえておくと税務上の扱いで迷いません。

  • 会社名義で賃貸借契約を結ぶ:役員本人の名義では役員社宅として扱えない。法人契約の進め方は法人契約で賃貸を借りる方法を参照
  • 床面積と構造を契約前に確認する:鉄筋コンクリート造は99㎡、木造は132㎡が小規模な住宅の境目。区分が変わると受け取るべき額が大きく変わる
  • 固定資産税の課税標準額を入手する:小規模な住宅の計算や、小規模でない住宅の比較に必要。借り上げなら、契約の前に家主や管理会社へ提供を依頼しておく
  • 社宅規程に役員の負担額の決め方を書く:従業員と同じ規程に入れる場合も、役員は別の計算になることを明記する。規程の作り方は社宅制度の作り方で解説
  • 給与からの控除額を毎月一定にする:給与明細に家賃の控除額を記載し、受け取った記録を残す
  • 課税標準額が変わった年に再計算する:固定資産税の評価は原則3年ごとに見直される。その年度の額で計算し直し、受け取る額が下回っていないか確かめる

家主から課税標準額を教えてもらえないとき

借り上げで最もつまずきやすいのが、課税標準額の入手です。家主にとっては自分の税金の情報なので、契約後に頼むと断られることがあります。物件の申し込みの段階で、役員社宅として使うことと、課税標準額が必要になることを伝えておくと話が進みやすくなります。

家主から提供を受けられない場合でも、借りている家屋については、借主が市区町村で固定資産課税台帳の閲覧や、評価額などの証明書の交付を請求できます(地方税法第382条の2・第382条の3)。賃貸借契約書など、借主であることを示す書類が必要です。敷地の扱いや手数料は市区町村によって異なるため、窓口で確認してください。

初期費用・退去費用の扱い

会社名義で借りた役員社宅の初期費用や退去費用は、会社が借主として負担するものです。家賃と同じく、主な費目の会社側の処理は次のとおりです。

費目会社側の主な処理
敷金・保証金退去時に返還される部分は資産(差入保証金)。返還されない部分は償却する
礼金・更新料建物を借りるための権利金として繰延資産になり、原則5年(契約期間が5年未満で更新時に再び支払う場合はその期間)で償却する。20万円未満なら支払った年の経費にできる
仲介手数料支払った年の経費
退去時の原状回復費修繕費として経費

仕訳の例は社宅の経費処理まとめを参照してください。退去費用を役員と会社でどう分けるかは、社宅のルール設計ガイドで解説している従業員の社宅と同じく、社宅規程で事前に決めておきます。

着任直後の数か月だけ住まいが必要な場合や、単身での赴任では、家具家電付きの住宅を法人契約で借りる方法もあります。費用の考え方は法人向け家具家電付き賃貸ガイドにまとめています。借り上げ社宅の仕組み全体を確認したい場合は借り上げ社宅とはもあわせてご覧ください。

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よくある質問

役員社宅とは何ですか?

会社が借りた住宅や自社で持つ住宅を、取締役などの役員に住まいとして貸すものです。役員から受け取る家賃が、国税庁の計算式で求める「賃貸料相当額」以上であれば、役員に給与として課税されません。

役員社宅の家賃は、会社が払う家賃の何割を役員から受け取ればよいですか?

決まった割合はありません。床面積で区分を判定し、区分ごとの計算式で賃貸料相当額を出します。床面積が99㎡(木造などは132㎡)以下の小規模な住宅は、固定資産税の課税標準額から計算するため、会社が払う家賃よりかなり低くなることがあります。それを超える借り上げ住宅は、会社が払う家賃の50%が下限の目安です。

従業員の社宅のように、賃貸料相当額の50%を受け取れば非課税になりますか?

なりません。従業員の場合は賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば課税されませんが、役員にはこの扱いがありません。役員から受け取る額が賃貸料相当額に満たなければ、その差額が給与として課税されます。

役員本人の名義で借りた家の家賃を会社が負担してもよいですか?

役員本人が契約した住宅の家賃を会社が負担したり、住宅手当を現金で支給したりすると、その全額が給与として課税されます。役員社宅として計算式を使うには、会社名義で借りて役員に貸す形にする必要があります。

固定資産税の課税標準額はどうやって調べますか?

自社で持つ住宅なら、市区町村から届く固定資産税の課税明細書で確認できます。借り上げの住宅は、家主や管理会社に依頼して確認するのが一般的です。集合住宅の一室を借りる場合は、建物と敷地のうちその部屋に対応する部分の額を使います。

役員社宅の家賃は毎年見直す必要がありますか?

計算式は「その年度の」課税標準額を使うため、課税標準額が変わったら賃貸料相当額も計算し直します。固定資産税の評価は原則3年ごとに見直されるので、少なくともその年には再計算し、役員から受け取る額が下回っていないかを確かめてください。

豪華社宅に当たるとどうなりますか?

床面積が240㎡を超え、取得価額や家賃、内外装の状況などから社会通念上の一般的な住宅と言えないものは豪華社宅とされ、計算式ではなく、通常支払うべき使用料(時価)が賃貸料相当額になります。240㎡以下でも、プールなど一般の住宅にない設備や、役員個人の好みを強く反映した設備があれば該当します。

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税金・社会保険に関する内容は、制度の概要を紹介したものです。計算例の課税標準額は説明のための仮の数値です。自社の役員社宅に当てはめる際や、個別の住宅が小規模な住宅・豪華社宅に当たるかの判断は、税理士や社会保険労務士にご相談ください。法令・通達は2026年10月時点の内容によります(国税庁 タックスアンサーNo.2600、所得税法第36条、所得税法施行令第84条の2、所得税基本通達36-40〜36-41ほか)。

まとめ

役員社宅は、役員から賃貸料相当額以上を受け取っていれば給与課税されません。賃貸料相当額は床面積で区分が分かれ、鉄筋コンクリート造なら99㎡、木造なら132㎡以下の小規模な住宅は固定資産税の課税標準額から計算するため低くなりやすく、それを超える借り上げ住宅は家主に払う家賃の50%が下限の目安です。従業員のような「50%以上で非課税」の扱いはない点に注意してください。役員社宅は、物件を選ぶ段階で床面積と構造を確かめておくことが、家賃設定をやり直さないための近道です。役員向けの社宅物件の手配を検討している場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。

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