社宅を貸している従業員の社会保険料は、どう計算するのか。2026年10月の変更点と計算方法を整理します。
- 社宅を貸している従業員の社会保険料は、家賃の会社負担分ではなく、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める「現物給与の価額」を報酬に足して計算する。
- 2026年10月1日から、住宅の価額は「居住用の部屋1畳あたり」から「住宅の総面積1㎡あたり」に変わった。台所・浴室・トイレ・廊下も面積に含める。
- 東京都の単価は1畳2,830円から1㎡1,330円に。日本年金機構の例(居住室16畳・総面積40㎡)では月45,280円が53,200円になる。
- 従業員から社宅使用料を受け取っている場合は、価額から使用料を差し引いた額だけを報酬に足す。使用料が価額以上なら0円。
- 価額の変更は「固定的賃金の変動」に当たる。10〜12月の平均で標準報酬月額が2等級以上変われば、月額変更届が必要になる。
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社宅の手配・費用の見直しを相談する社宅の現物給与とは|社会保険では「告示の価額」で報酬に足す
給与は金銭で払うのが一般的ですが、社宅や寮の貸与、食事、自社製品、通勤定期券のように、金銭以外の形で払うものを現物給与といいます。社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、現物給与を金額に換算して金銭の給与と合算し、標準報酬月額(保険料を決める基準の月額)を決めます。
住宅の場合、換算に使うのは実際の家賃ではありません。厚生労働大臣が告示で都道府県ごとに定める「現物給与の価額」を使います。会社が家賃を月8万円負担していても、報酬に足すのはこの価額をもとにした金額です。
所得税にも社宅の非課税ルールがありますが、こちらは別の基準です。混同しやすいので、違いを先に整理しておきます。
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金保険) | 所得税 |
|---|---|---|
| 基準になる額 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額(都道府県別・面積あたり) | 賃貸料相当額(建物・敷地の固定資産税の課税標準額などから計算) |
| 従業員から使用料を受け取る場合 | 価額から使用料を差し引いた額を報酬に足す | 賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば給与として課税されない |
| 影響するもの | 標準報酬月額と、労使双方の保険料 | 従業員の所得税・住民税 |
所得税側の計算は社宅の家賃はどう決める?従業員負担の相場・給与天引き・賃貸料相当額を解説で、社宅と住宅手当の保険料の差は社宅と住宅手当はどっちがお得?企業負担・税金・社会保険料で徹底比較で扱っています。
2026年10月1日から変わったこと
住宅の現物給与の価額は、2026年10月1日から計算の単位が変わりました(日本年金機構「現物給与価額に関する情報」令和8年度の一覧とQ&A)。食事の価額は2026年4月1日に先に改定されています。
| 項目 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 価額の単位 | 畳1畳あたり | 総面積1㎡あたり |
| 面積に含める部分 | 居間・寝室・客間・書斎・食事室など居住用の部屋だけ。玄関・台所・トイレ・浴室・廊下は含めない | 住宅の床面積の合計(総面積)。台所・トイレ・浴室・廊下も含める。別棟の物置・車庫と、共同で使う部分は除く |
| ㎡で表示された部屋 | 1畳=1.65㎡に換算して計算 | ㎡のまま計算 |
| 東京都の単価 | 2,830円(畳1畳につき) | 1,330円(総面積1㎡につき) |
単価だけを見ると下がったように見えますが、面積に台所や浴室、廊下まで入ります。東京都の単価で比べると、総面積が居室の面積の約1.3倍を超える社宅では、報酬に足す額が増えます。居室が狭く水回りの割合が大きい単身者向けのワンルームや1Kは、影響が出やすい間取りです。
主な都道府県の単価
価額は都道府県ごとに違います。主な都道府県の新旧の単価と、総面積25㎡の部屋に当てはめた月額は次のとおりです。
| 都道府県 | 2026年9月30日まで(畳1畳) | 2026年10月1日から(総面積1㎡) | 総面積25㎡の場合の月額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,110円 | 530円 | 13,250円 |
| 埼玉県 | 1,810円 | 840円 | 21,000円 |
| 千葉県 | 1,760円 | 830円 | 20,750円 |
| 東京都 | 2,830円 | 1,330円 | 33,250円 |
| 神奈川県 | 2,150円 | 1,010円 | 25,250円 |
| 愛知県 | 1,560円 | 710円 | 17,750円 |
| 京都府 | 1,810円 | 830円 | 20,750円 |
| 大阪府 | 1,780円 | 820円 | 20,500円 |
| 兵庫県 | 1,580円 | 730円 | 18,250円 |
| 奈良県 | 1,310円 | 580円 | 14,500円 |
| 福岡県 | 1,430円 | 670円 | 16,750円 |
出典は日本年金機構の令和8年度の現物給与価額一覧です。全都道府県の単価は日本年金機構のページで確認できます。健康保険組合に加入している会社は、組合の規約で別の価額を定めている場合があるため、組合にも確認してください。
どの都道府県の価額を使うか
- 原則は勤務地:社宅の所在地ではなく、従業員の人事・労務・給与を管理する事業所がある都道府県の価額を使う
- 本社で支店の社員もまとめて管理している場合:それぞれの社員が勤める本社・支店の所在地の価額を使う
- 派遣労働者:派遣先ではなく、派遣元の事業所がある都道府県の価額を使う
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転勤者・派遣スタッフの社宅を相談する計算方法と計算例
報酬に足す額は、次の式で求めます。1円未満の端数は切り捨てます。
- 総面積(㎡)× 勤務地の都道府県の単価 = 現物給与の価額
- 現物給与の価額 − 従業員から受け取る社宅使用料 = 報酬に足す額(使用料の方が多ければ0円)
例1:家族向けの社宅(日本年金機構の例)
東京都の事業所で、居住用の部屋が16畳、総面積が40㎡の社宅を、使用料を取らずに貸している場合です。
| 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から | |
|---|---|---|
| 計算 | 2,830円 × 16畳 | 1,330円 × 40㎡ |
| 現物給与の価額(月額) | 45,280円 | 53,200円 |
月の途中から入居した月は日割りにします。たとえば30日ある月の11日に入居した場合、入居日以降の20日分として、53,200円×20日÷30日=35,466円(1円未満切り捨て)です。
例2:単身者向けの1K(計算のための仮の数値)
東京都の事業所で、総面積25㎡(うち居室7.5畳)の1Kを貸し、従業員から社宅使用料を月3万円受け取っている場合です。
| 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から | |
|---|---|---|
| 現物給与の価額 | 2,830円 × 7.5畳 = 21,225円 | 1,330円 × 25㎡ = 33,250円 |
| 従業員から受け取る使用料 | 30,000円 | 30,000円 |
| 報酬に足す額 | 0円(使用料の方が多い) | 3,250円 |
これまで使用料が価額を上回っていて報酬に足す額がなかった社宅でも、10月からは差額が報酬に加わることがあります。社宅規程で使用料を決めた時点の前提が変わっているので、社宅ごとに計算し直しておくと安心です。
シェアハウスや寮のように共用部分がある場合
10月からの基準では、共同で使う部分の面積は総面積から除くとされています。キッチンやリビングを複数の入居者で共有するシェアハウスや寮では、個室など、その従業員が専用で使う部分の面積が計算の中心になると考えられます。どこまでを専用部分とみるか判断に迷う場合は、管轄の年金事務所か加入している健康保険組合に確認してください。シェアハウスを社宅に使うときの考え方はシェアハウスは社宅にできる?法人契約の可否・税務・向いている企業を解説で解説しています。
10月の変更を受けて、会社がやること
- 社宅ごとの総面積を確かめる:賃貸借契約書や間取り図で、住宅の床面積の合計を確認する。これまで居室の畳数しか管理していなかった場合は、ここから始める
- 10月分から新しい価額で計算する:現物給与は給与の締め日に関係なく、その月1か月分として計算する
- 月額変更届が要るかを確認する:価額の変更は固定的賃金の変動に当たる。10・11・12月の3か月(いずれも支払基礎日数17日以上)の平均で、標準報酬月額が従来より2等級以上変われば、2027年1月から改定され、月額変更届を出す
- 健康保険組合の規約を確認する:組合によっては別の価額を定めている
- 社宅使用料の水準を見直すか決める:使用料を変えると、所得税の50%ルールの判定にも影響するため、両方をあわせて確認する
- 従業員に説明する:標準報酬月額が上がると手取りが減る一方、厚生年金の将来の給付額の計算にも反映される
随時改定(月額変更届)の要件は日本年金機構の「随時改定(月額変更届)」で確認できます。価額の変更だけで2等級以上動くとは限りませんが、同じ時期に昇給や手当の変更がある従業員は、あわせて判定が必要です。
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社宅の運用を見直したいと相談する社宅の手配は、費用の総額で比べる
現物給与の価額は、借りる部屋の家賃ではなく面積と勤務地で決まります。社会保険の計算を正しく行うことは前提として、社宅の費用を比べるときは、家賃に加えて入居時の一時金、家具家電の購入費、退去時の精算までを含めた総額で見ると判断を誤りにくくなります。
クロスハウスの法人向け社宅サービスでは、家具家電付きアパートメントとシェアハウスを法人名義で契約できます。入居時の費用は、敷金・仲介手数料がかからず、初期費用(シェアハウス3万円、家具家電付きアパートメントは通常5万円・キャンペーン適用時3万円)だけです。法人契約では保証会社への加入も不要です。同じ部屋のまま入居者を入れ替えることもメール1本・無料ででき、11都道府県・3,000室以上から勤務地に合わせて選べます。部屋ごとの面積や契約条件は、お申し込みの前に契約書の内容でご確認いただけます。
借り上げ社宅の仕組みそのものは借り上げ社宅とは、会計処理は社宅の経費処理まとめ(勘定科目・仕訳例・消費税)で解説しています。
よくある質問
- 社宅の現物給与とは何ですか?
-
会社が従業員に社宅を貸すことで生じる利益を、社会保険の報酬として扱うものです。金額は実際の家賃ではなく、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額で換算し、金銭の給与と合算して標準報酬月額を決めます。
- 2026年10月から、社宅の現物給与は何が変わりましたか?
-
価額の単位が「居住用の部屋の畳1畳あたり」から「住宅の総面積1㎡あたり」に変わりました。これまで含めなかった台所・トイレ・浴室・廊下も面積に入ります。別棟の物置・車庫と、共同で使う部分は除きます。東京都の単価は1畳2,830円から1㎡1,330円になりました。
- 従業員から家賃を取っていれば、社会保険料に影響しませんか?
-
受け取っている社宅使用料が現物給与の価額以上であれば、報酬に足す額は0円です。使用料が価額より少ない場合は、その差額を報酬に足します。10月から価額の計算方法が変わったため、これまで0円だった社宅でも差額が出ることがあります。
- 勤務地と社宅の都道府県が違う場合、どちらの価額を使いますか?
-
原則は勤務地です。従業員の人事・労務・給与を管理する事業所がある都道府県の価額を使います。本社で支店の社員もまとめて管理している場合は、それぞれの社員が勤める本社・支店の所在地の価額を使います。
- 派遣社員に社宅を貸す場合、どの都道府県の価額になりますか?
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派遣先の所在地ではなく、派遣元の事業所がある都道府県の価額で計算します。派遣先が別の県にあり、その近くに社宅を用意する場合でも同じです。
- 10月の価額変更で、月額変更届は必要ですか?
-
価額の変更は固定的賃金の変動に当たります。10・11・12月の3か月の平均で標準報酬月額が従来より2等級以上変わり、3か月とも支払基礎日数が17日以上あれば、2027年1月から改定となり月額変更届が必要です。変更の幅が小さければ届出は不要です。
- 所得税の非課税ライン(賃貸料相当額の50%)を満たしていれば、社会保険も問題ありませんか?
-
別の基準なので、それぞれ確認が必要です。所得税は固定資産税の課税標準額などから計算する賃貸料相当額を使い、社会保険は告示の現物給与の価額を使います。所得税で非課税でも、社会保険では差額を報酬に足す場合があります。
本記事は、社宅の現物給与に関する一般的な考え方を紹介したものです。例2の金額は説明のための仮の数値です。個別の計算や届出の要否は、年金事務所・健康保険組合、または社会保険労務士・税理士などの専門家にご確認ください。価額と取扱いは2026年10月時点の内容によります(日本年金機構「現物給与価額に関する情報」令和8年度の一覧・Q&A、同「随時改定(月額変更届)」)。
まとめ
社宅を貸している従業員の社会保険料は、家賃ではなく告示の現物給与の価額をもとに計算します。2026年10月からは、その価額が住宅の総面積1㎡あたりに変わり、台所や浴室も面積に入るようになりました。社宅ごとに総面積を確かめ、使用料との差額を計算し直し、10〜12月の平均で2等級以上の変動がないかを確認しておくことが、10月以降の実務の要点です。勤務地に合わせた社宅の手配や費用の見直しは、お問い合わせフォームからご相談ください。
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