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株式会社クロスハウス

賃貸管理会社を変更するタイミングとは?サインと手順を解説

賃貸管理会社を変更すべきタイミングは、「3ヶ月以上空室が埋まらない」「対応が遅い」「空室対策の提案がない」「管理手数料が実態に見合わない」といった具体的なサインが出たときです。そして実務上の変更に適した時期は、既存契約の更新時期や、入居者の入れ替わりが落ち着いた閑散期です。管理会社の変更は珍しいことではなく、正しい手順を踏めば入居者に迷惑をかけずに切り替えられます。この記事では、変更を検討すべきサイン、既存契約の解約予告期間や引き継ぎの進め方、そして変更先を見極める判断軸までを、賃貸経営の実務目線で整理します。

目次

管理会社を変更すべき5つのサイン

管理会社への不満を「こんなものだろう」と放置すると、空室期間の長期化や不要なコスト負担につながります。以下のサインが複数あてはまる場合は、変更を具体的に検討する段階です。

1. 3ヶ月以上、空室が埋まらない

入居者募集の停止から3ヶ月以上、内見や申し込みの動きがまったくない場合は、募集活動そのものに問題がある可能性があります。適正な賃料設定になっているか、複数のポータルサイトに掲載されているか、募集図面や写真が魅力的に作られているか。これらが機能していないと、需要のあるエリアでも空室は埋まりません。空室が1ヶ月続くごとに、その部屋の年間家賃収入の約8%が失われる計算になります。募集状況の説明を求めても曖昧な回答しか返ってこないなら、募集力の見直しが必要です。

2. 問い合わせやトラブルへの対応が遅い

入居者からのクレームや設備故障の連絡に対し、対応が遅い・放置されるという状態は、入居者満足度を下げ、退去を早めます。オーナーからの問い合わせに折り返しが来ない、報告が届かないといった連絡体制の悪さも、管理品質の低さを示すサインです。入居者対応の遅れは、そのまま空室リスクの増大につながります。

3. 空室対策の提案がまったくない

空室が続いても「相場が悪いので」「時期的なもの」といった説明に終始し、賃料調整・設備更新・募集条件の緩和・ターゲット層の見直しといった具体的な打ち手を提案してこない管理会社は、オーナーの収益に対する当事者意識が薄いと言わざるを得ません。管理会社は家賃集金の代行業者ではなく、収益を最大化するパートナーであるべきです。

4. 管理手数料が実態に見合わない

管理手数料は賃料の5%前後が一般的な目安ですが、金額そのものより「その手数料に見合う仕事をしているか」が重要です。手数料を払っているのに空室が埋まらない、報告もない、提案もないという状態であれば、費用対効果は著しく低くなっています。逆に、手数料がやや高くても稼働率を高く保てる会社であれば、手取り収入はむしろ増えます。

5. 報告・送金が不透明

毎月の入出金明細や入居状況の報告が届かない、送金日が守られない、問い合わせても内訳がはっきりしない。こうした金銭面の不透明さは、管理会社としての信頼性に関わる重大なサインです。報告・送金の透明性は、管理委託における最低限の前提です。

長期空室の原因を体系的に切り分ける手順は、アパートの空室が半年続くときの原因診断と対策で解説しています。

変更前に必ず確認する既存契約の条件

管理会社を変更すると決めたら、勢いで解約を申し出る前に、現在の管理委託契約書を必ず確認します。ここを飛ばすと、思わぬ違約金や解約トラブルにつながります。

  • 解約予告期間:多くの管理委託契約では「解約の1〜3ヶ月前までに書面で通知」と定められています。予告期間を守らないと、次の会社への切り替えが遅れます
  • 違約金・中途解約条項:契約期間中の解約に違約金が設定されている場合があります。金額と条件を事前に把握しておきます
  • 契約更新のタイミング:更新月に合わせて解約すれば、違約金を避けやすくなります。急ぎでなければ更新時期を狙うのが無難です
  • 敷金・預り金の返還:入居者から預かっている敷金や、修繕積立金の引き継ぎ方法を確認します
  • 原契約書類の返却:入居者との賃貸借契約書や鍵、物件関連書類の返却条件を確認します

特に重要なのが解約予告期間です。「1ヶ月前通知」なのか「3ヶ月前通知」なのかで、変更完了までのスケジュールが大きく変わります。空室が続いている物件ほど早く切り替えたいものですが、契約上の予告期間は守る必要があります。だからこそ、変更を決めたら次章の手順を早めに動かすことが大切です。

サブリース契約からの切り替えでは違約金の有無が焦点になります。詳しくはサブリース解約の違約金の相場と注意点をご覧ください。

管理会社変更の手順【5ステップ】

管理会社の変更は、次の順序で進めるとスムーズです。入居者に不安を与えないよう、切り替えの空白期間を作らないことがポイントです。

ステップ内容目安時期
①新しい管理会社の選定集客力・実績・契約条件を比較し、変更先を決める解約通知の1〜2ヶ月前
②新会社と条件のすり合わせ管理範囲・手数料・募集方針・切り替え日を確認解約通知前
③現管理会社へ解約通知契約書の予告期間に従い書面で通知予告期間に応じて
④引き継ぎ・書類移管入居者情報・契約書・鍵・敷金・入出金記録を移す解約日までに
⑤入居者への通知・新体制開始送金先や連絡先の変更を入居者に案内切り替え日

順序で最も大切なのは、現管理会社に解約を通知する前に、新しい管理会社を決めておくことです。先に解約してしまうと、募集や入居者対応が止まる空白期間が生まれ、かえって空室リスクが高まります。新旧の管理会社が並走して引き継ぎを行う形が理想です。

切り替え先の契約形態を比較する際は、管理委託とサブリースの違い(費用・リスク・収益で比較)が参考になります。

変更時に注意すべき引き継ぎのポイント

管理会社の変更は、入居者にとっては「知らないうちに管理体制が変わる」出来事です。トラブルを避けるため、次の点に配慮します。

入居者への影響を最小限にする

入居者が困るのは、主に「家賃の送金先」と「トラブル時の連絡先」が変わる場面です。切り替え日を明確にし、新しい振込先・緊急連絡先を書面で丁寧に案内すれば、入居者の混乱は防げます。既存の賃貸借契約は原則そのまま新管理会社に引き継がれるため、入居者が契約し直す必要は基本的にありません。

敷金・預り金と書類の確実な移管

入居者から預かっている敷金や、契約書・重要事項説明書・鍵の本数・過去の修繕履歴などは、漏れなく新管理会社へ引き継ぎます。特に敷金は退去精算に直結するため、金額と管理主体を明確にしておきます。引き継ぎ漏れがあると、退去時の精算トラブルの原因になります。

繁忙期を避けて切り替える

賃貸の繁忙期である1〜3月は、募集も退去も動きが多く、引き継ぎ作業が煩雑になりがちです。可能であれば入退去の動きが落ち着く時期に切り替えると、引き継ぎのミスを減らせます。ただし、空室が長期化している場合は、繁忙期を待たず早めに動くほうが機会損失を防げます。状況に応じて判断しましょう。

変更先を選ぶ最大の判断軸は「集客力」

管理会社を変更する目的の多くは、突き詰めれば「空室を埋めて、安定した収入を得たい」という一点に集約されます。だからこそ、変更先を選ぶ際に最も重視すべきは入居者を集める力(集客力)と、その実績です。判断の目安となるのが、以下の4つの集客導線をどれだけ備えているかです。

  • 自社集客サイト:入居者を自前で集められる、独自の集客チャネルを持っているか
  • ポータルサイト掲載:SUUMO・LIFULL HOME’S など複数の大手ポータルに露出があるか
  • 代理店ネットワーク:留学エージェント・人材紹介・社宅代行など、法人・海外からの送客ルートがあるか
  • 法人需要:企業の社宅・寮としての安定した入居需要を抱えているか

クロスハウスは、この4つの集客導線をすべて備えています。自社集客サイトは月間数十万PV以上・多言語対応。ポータルサイトは数十サイトに掲載し、いえらぶCLOUDで空室をリアルタイム連動しています。国内外数百社の代理店ネットワークに加え、社宅・寮としての法人需要は累計700社・1万室にのぼり、月100社以上が新たに問い合わせています。この集客基盤により、11都市で約3,000室を管理し、稼働率90%以上(2026年5月末時点)を維持。

さらにクロスハウスの特徴は、築古・3点ユニットバス・洗濯機置き場がないといった「募集が難しい」とされる物件でも収益化してきた実績にあります。1962年築(借り上げ開始時点で築54年)の木造一軒家をはじめ、築50年前後の木造アパート・一軒家を再生した事例が複数あり、約20年の運営ノウハウを積み重ねてきました。他社で「これ以上は難しい」と言われた物件こそ、切り替えによって収支が改善する余地があります。実際の借り上げ・管理の実績や、当社の管理体制の特徴は公開していますので、変更先を比較する際の材料にしてください。

なお、切り替えにあたっては、管理委託(実勢賃料から手数料を引いた額がオーナー収入)と、サブリース=借り上げ(保証賃料を受け取る方式)のどちらが物件に合うかもあわせて検討する価値があります。両方式の違いはオーナー向けコラムでも解説しています。

具体的な比較軸は、賃貸管理会社の選び方(比較すべき7つのポイント)で7つに整理しています。

よくある質問

Q. 賃貸管理会社はいつ変更するのがベストですか?

A. 空室が3ヶ月以上続く、対応が遅い、空室対策の提案がないといったサインが出たときが検討の目安です。実務上は、違約金を避けやすい契約更新のタイミングや、入退去が落ち着く閑散期の切り替えがスムーズです。ただし空室が長期化している場合は、更新を待たず早めに動くほうが機会損失を防げます。

Q. 管理会社を変更すると入居者に迷惑がかかりますか?

A. 正しい手順を踏めば、入居者への影響は最小限に抑えられます。既存の賃貸借契約は原則そのまま新管理会社に引き継がれるため、入居者が契約し直す必要はありません。変わるのは主に家賃の送金先と連絡先で、切り替え日と新しい振込先を事前に書面で案内すれば混乱は防げます。

Q. 管理委託契約を途中で解約すると違約金はかかりますか?

A. 契約内容によります。契約期間中の中途解約に違約金を設けている契約もあれば、解約予告期間(1〜3ヶ月前通知)を守れば違約金なしで解約できる契約もあります。まずは現在の管理委託契約書で、解約予告期間と中途解約条項を確認してください。

Q. 管理会社の変更にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 契約書に定められた解約予告期間に左右されます。予告期間が1ヶ月なら1〜2ヶ月、3ヶ月なら3〜4ヶ月程度が目安です。新しい管理会社の選定と条件すり合わせを解約通知の前に済ませておくと、空白期間を作らずに切り替えられます。

Q. 変更先の管理会社は何を基準に選べばいいですか?

A. 最も重視すべきは入居者を集める力(集客力)と実績です。自社集客サイト・ポータル掲載・代理店ネットワーク・法人需要という4つの集客導線をどれだけ備えているか、そして管理室数や稼働率といった実績値を確認しましょう。手数料の安さだけで選ぶと、空室が埋まらず手取りが減る場合があります。

Q. 築年数の古い物件でも管理を引き受けてもらえますか?

A. 会社によります。クロスハウスでは1962年築の木造一軒家をはじめ、築50年前後の物件や3点ユニットバスなど「募集が難しい」とされる物件を収益化してきた実績が複数あります。他社で断られた物件でも、まずは状況を伺ったうえで判断しますので、あきらめる前にご相談ください。

Q. 現在の管理会社にはどうやって解約を伝えればいいですか?

A. 契約書に定められた方法(多くは書面での通知)に従い、解約予告期間を守って通知します。トラブルを避けるため、口頭ではなく書面(内容証明が必要な場合もあります)で、解約日を明記して伝えるのが確実です。新しい管理会社を決めてから解約を通知するのが鉄則です。

※サブリース(借り上げ)契約に関するご注意:契約期間中でも、経済事情の変動等を理由に運営会社からオーナー様へのお支払い賃料の減額を請求される場合があります(借地借家法第32条)。オーナー様からの中途解約には正当な事由を要する場合があるほか、免責期間・原状回復や修繕費の負担区分などの条件は、契約時に賃貸住宅管理業法に基づく重要事項説明で書面にてご確認いただけます。

まとめ

賃貸管理会社を変更すべきタイミングは、「3ヶ月以上空室が埋まらない」「対応が遅い」「空室対策の提案がない」「手数料が実態に見合わない」「報告・送金が不透明」といったサインが出たときです。変更を決めたら、まず既存契約の解約予告期間と違約金を確認し、新しい管理会社を決めてから解約を通知するのが鉄則です。引き継ぎでは、入居者の送金先・連絡先の案内、敷金や書類の確実な移管に配慮すれば、入居者に迷惑をかけずに切り替えられます。

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この記事を書いた人

空き家や投資物件のオーナー様向けに、シェアハウス・家具付き賃貸・民泊等への転用で収益を最大化するノウハウをお伝えしています。

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